適用範囲
第1条
1.当ホテルが宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令または一般に確立された慣習によるものとします。
2.当ホテルが、法令および慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約は優先するものとします。
宿泊契約の申込み
第2条
1.当ホテルに宿泊契約の申し込みをしようとする者は、次の事項を当ホテルに申し出ていただきます。
(1)宿泊者名および宿泊人数
(2)宿泊日および到着予定時刻
(3)宿泊料金(原則として別表第1による)
(4)その他当ホテルが必要と認める事項
2.宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテルはその申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。
宿泊契約の成立など
第3条
1.宿泊契約は当ホテルが前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当ホテルが承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
2.前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3日を越えるときは3日間)の基本宿泊料を限度として当ホテルが定める申込金を、当ホテルが指定する期日までにお支払いいただきます。
3.申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金やホテル利用料金に充当し、第6条及び第18条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。
4.第2項の申込金を同項の規定により当ホテルが指定した期日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するにあたり、当ホテルがその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。
申込金の支払いを要しないこととする特約
第4条
1.前条第2項の規定にかかわらず、当ホテルは、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
2.宿泊契約の申し込みを承諾するにあたり、当ホテルが前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払い期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。
宿泊契約締結の拒否
第5条
1.当ホテルは、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
(1)宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。
(2)満室(員)により客室の余裕がないとき
(3)宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をする恐れがあると認められるとき。
(4)宿泊しようとする者が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業・団体の関係者などの反社会的勢力であるとき。
(5)宿泊しようとする者が暴力団、または暴力団員が事業活動を支配する法人、その他の団体であるとき。
(6)宿泊しようとする者が法人で、その役員に暴力団員に該当する者がいるとき。
(7)宿泊しようとする者が、伝染病患者であると明らかに認められるとき。もしくはその他感染により罹患する恐れのある疾病にかかっているとき。
(8)宿泊しようとする者が宿泊施設、もしくは宿泊施設従業員に対し、暴力、脅迫、恐喝など、威圧的な不当要求を行い、あるいは合理的な範囲を超える負担を要求したとき、またはかつて同様の行為を当ホテル、もしくは他ホテルで行ったと認められるとき。
(9)天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
(10)宿泊しようとする者が泥酔などにより、他の宿泊客に著しく迷惑を及ぼす恐れがあると認められたとき。あるいは、迷惑を及ぼす言動をしたとき。
宿泊客の契約解除権
第6条
1.宿泊客は当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することができます。
2.当ホテルは、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部または一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当ホテルが申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払より前に宿泊客が宿泊契約を解除した時を除きます)は、別表第2に掲げるところにより違約金を申し受けます。ただし、当ホテルが第4条1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるにあたって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払い義務について、当ホテ
ルが宿泊客に告知したときに限ります。
3.当ホテルは、宿泊客が連絡をしないで宿泊当日の午後8時(あらかじめ連絡があった場合においても予定時刻を2時間経過した場合は同様とする)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとして処理することがあります。
当社の契約解除権
第7条
1.当ホテルは、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
(1)宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する恐れがあると認められるとき、または同行為をしたと認められるとき。
(2)泊しようとする者が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業・団体の関係者などの反社会的勢力であるとき。
(3)宿泊しようとする者が暴力団、または暴力団員が事業活動を支配する法人、その他の団体であるとき。
(4)宿泊しようとする者が法人で、その役員に暴力団員に該当する者がいるとき。
(5)宿泊客が伝染病患者であると明らかに認められるとき。もしくはその他感染により罹患する恐れのある疾病にかかっているときとき。
(6)宿泊しようとする者が宿泊施設、もしくは宿泊施設従業員に対し、暴力、脅迫、恐喝など、威圧的な不当要求を行い、あるいは合理的な範囲を超える負担を要求したとき、またはかつて同様の行為を当ホテル、もしくは他ホテルで行ったことが判明したとき。
(7)天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
(8)宿泊しようとする者が泥酔などにより、他の宿泊者に影響を及ぼす恐れがあると認められるとき。
あるいは著しく迷惑を及ぼす言動をしたとき。
(9)寝室での寝たばこ、消防用設備などに対するいたずら、その他当ホテルが定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る)に従わないとき。
2.当ホテルが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供をうけていない宿泊サービス等の料金はいただきません。
宿泊の登録
第8条
1.宿泊客には、宿泊日当日、当ホテルのフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
(1)宿泊客の氏名、年齢、性別、住所及び職業。
(2)日本国内に住所を持たない外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日(パスポートのコピー)。
(3)出発日及び出発予定時刻。
(4)その他当ホテルが必要と認める事項。
2.宿泊客が第12条の料金の支払いを、旅行小切手、宿泊券、クレジットカードなど通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを提示していただきます。
客室の使用時間
第9条
1.宿泊客が当ホテルの客室を使用できる時間は、原則として午後3時から翌日の10時までとします(チェックイン・チェックアウト時間を限定した宿泊プランを除く)。ただし、連続して宿泊する場合において、到着日および出発日を除き、終日使用することができます。
2.当ホテルは、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。
(1)超過2時間までは、室料金の3分の1
(2)超過5時間までは、室料金の2分の1
(3)超過5時間以上は、室料金の全額
利用規則の遵守
第10条
1.宿泊客は当ホテル内においては、別に定めるなよろ温泉サンピラー利用規則に従っていただきます。
営業時間
第11条
1.当ホテルの施設などの詳しい営業時間は、備え付けパンフレット、各所の表示などでご案内します。
2.前項の営業時間は、必要またはやむを得ない場合には臨時に変更することがございます。その場合には適当な方法をもってお知らせします。
料金の支払い
第12条
1.宿泊客が支払うべき宿泊料金などの内訳は、別表第1に掲げるところによります。
2.前項の宿泊料金などの支払いは、通貨または当ホテルが認めた旅行小切手、宿泊券、クレジットカードなどこれに代わり得る方法により、宿泊客の出発の際または当ホテルが請求したとき、フロントにおいて行っていただきます。
3.当ホテルが宿泊客に客室を提供し、使用可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
当ホテルの責任
第13条
1.当ホテルは、宿泊契約およびこれに関する契約の履行にあたり、またはそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、当ホテルの責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
契約した客室の提供が出来ないときの取り扱い
第14条
1.当ホテルで、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設を斡旋するものとします。
2.当ホテルは、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設の斡旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害補償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当ホテルの責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。
寄託物の取扱い
第15条
1.宿泊客がフロントにお預けになった物品または現金並びに貴重品について、減失、毀損などの損害が生じたときは、それが不可抗力である場合を除き、当ホテルは、その損害を賠償します。ただし、現金および貴重品については、当ホテルがその種類および価額の通告を求めた場合で、宿泊客がそれを行わなかったときは、当ホテルは15万円を限度としてその損害を賠償します。
2.宿泊客が、当ホテル内にお持ち込みになった物品または現金並びに貴重品であってフロントにお預けにならなかったものについて、当ホテルの故意または過失により減失、毀損などの損害が生じた場合以外は、当ホテルは責任を負いかねます。ただし、宿泊客から、あらかじめ種類および価額の明告がなく、ホテルの責任に帰するものについては、15万円を限度として当ホテルはその損害を賠償します。
宿泊客の手荷物又は携帯品の保管
第16条
1.宿泊客の手荷物が宿泊に先立って当ホテルに到着した場合は、その到着前に当ホテルが了解したときに限り責任をもって保管します。手荷物は、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際にお渡しします。
2.宿泊客がチェックインしたのち、宿泊客の手荷物または携帯品が当ホテルに置き忘れられていた場合において、所有者の指示がない場合、または所有者が判明しないときは、遺失物法に基づき取り扱いいたします。
3.前2項の場合における宿泊客の手荷物または携帯品の保管についての当ホテルの責任は、第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、前項の場合にあっては同条第2項の規定に準じるものとします。
4.拾得物は一定期間保管をし、その後は遺失物法に基づいて取り扱いします。
駐車の責任
第17条
1.ホテル利用客が当ホテルの駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当ホテルは場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理にあたり、当ホテルの故意または過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。
宿泊客の責任
第18条
1.宿泊客の故意または過失により当ホテルが損害を被ったときは、当該宿泊客は当ホテルに対し、その損害を賠償していただきます。